R2 ガイダンスと知識ベース
バーゼルのプラスチック廃棄物および電子廃棄物の改正に関するQ&A
このガイダンスは、例や監査の推奨事項とともに、R2 標準の要件の範囲内でバーゼル改正を実施する方法についてさらに説明することを目的としています。
このドキュメントは 2024 年後半から 2025 年初頭にかけて作成されたもので、継続的に更新およびメンテナンスされているわけではありません。
注意: この文書は監査対象ではなく、不適合に関連して引用することもできません。説明は R2 標準の誤解を防ぐためのものであり、R2 標準に追加、削除、または変更するためのものではありません。引用されている例は、標準の要件を満たす唯一の方法ではない可能性があります。
特定の法的要件の適用は、各施設に固有の多くの考慮事項と国際貨物の移動経路によって異なります。このガイダンスは法的助言ではなく、法的助言として依拠すべきではありません。具体的な状況を評価するには、法律の専門家にご相談ください。
このドキュメントの作成には合理的な注意が払われましたが、SERI およびドキュメントの作成に関与したその他の当事者は、ドキュメントが明示または黙示を問わず、正確性または目的への適合性を保証することなく提供されていることをここに表明し、いかなる責任も放棄します。このドキュメントの使用に関連する損害または損失について、直接的または間接的な責任を負うものではありません。
この Q&A では、廃棄物の国際取引を規制する国際条約であるバーゼル条約の 2 つの改正が RXNUMX 施設にどのような影響を与えるかについて説明します。改正内容は次のとおりです。
- その プラスチック廃棄物に関する改正 バーゼル条約の規制を非有害プラスチック廃棄物にまで拡大するPWA(プラスチック廃棄物に関する国際条約)が1年2021月XNUMX日に発効した。
- その 電子廃棄物の改正これはバーゼル条約の規制を非有害電子廃棄物にまで拡大するもので、1年2025月XNUMX日に発効した。
改正により、これまでバーゼル規制なしで取引されていた機器、部品、材料にもバーゼル規制が拡大されます。追加規制の内容は、対象となる材料や国によって異なります。
ほとんどの場合、新しいバーゼル規制では、国境を越えた輸送は、事前情報に基づく同意(PIC)プロセスを通じて政府の承認を最初に受けなければならないことを意味します。PICに関する情報は (注文はこちらから)ただし、米国などバーゼル条約に加盟していない国の場合、その国が締結している追加の貿易協定によっては、出荷が全面的に禁止される可能性があります(個別の貿易協定に関する情報は、 (注文はこちらから)).
バーゼル規制が特定の貨物に何を意味するかに関わらず、バーゼル規制対象廃棄物の国際取引に携わるすべての施設は、認証を受けているかどうかに関わらず、法律の変更に従わなければなりません。
このガイダンスのPDF版については、 Pr_media
Wバーゼル改正は R2 基準とどのような関係があるのでしょうか?
バーゼル改正は新しいものですが、適用されるすべての法律への準拠を維持するという R2 要件は新しいものではありません。バーゼルに関しては、この法的遵守義務は、バーゼル規制対象廃棄物の国境を越えた輸送を含む保管チェーンの一部である R2 施設が、次のすべてを実行する必要があることを意味します。
- バーゼル条約およびその改正を遵守します。
- プラスチック廃棄物改正法、電子廃棄物改正法、下流ベンダー (DSV) が所在する該当する輸入国、輸出国、通過国などの新しい適用要件に合わせて、法令遵守計画が更新されていることを確認します。
- 非準拠の問題がある場合、R2 施設は、コア 4(d)(4) に従って是正措置プロセスを通じてこれを提起する必要があります。是正措置から生じる措置には、DSV の切り替え (新しい DSV の適格性の判断、FM 管理計画の更新、新しい DSV の追加と一致する輸入、輸出、輸送の要件を含む法令遵守計画の更新など) が含まれる場合があります。
これは、貴社の施設またはDSVによって管理される国境を越えた輸送から最終処分までに適用されます。 OR 最初のR2施設。
プラスチックと電子機器のストリームのうち、どのストリームが新しいバーゼル規制の対象となり、どのストリームが対象とならないのでしょうか?
明らかなのは、使用済み電子機器、部品、細断/解体された断片がバーゼル規制の対象となっていることです。たとえば、Y49 の創設により、非危険回路基板の国境を越えた輸送はバーゼル規制の対象となりました。電源、ハード ドライブ、その他の動作しない機器、材料回収用の部品も Y49 の対象となります。
| プラスチックに関しては | 電子機器に関しては |
|---|---|
|
|
バーゼルプラスチックリファレンスガイド
バーゼル電子廃棄物リファレンスガイド
これらのバーゼル規制廃棄物の国境を越えた輸送の合法性を確認するには、何をする必要がありますか?
施設は、適用される輸出入法を特定して文書化し、R2管理ストリームの国際輸送が最終処分まで合法であることを証明する必要があります。 OR 最初のR2施設。
| プラスチックに関しては | 電子機器に関しては |
|---|---|
| R2技術諮問委員会(TAC)は2024年に、Y48およびA3210プラスチック廃棄物をR2管理対象ストリームとしてR2機器分類(REC)に追加することを決定しました。この追加は移行計画に基づいて行われ、R2施設は4年48月3210日までに、R2施設とそのDSVによるY1およびA2025の国際移動についてコア2の遵守を確認することが求められました。その後、R7施設は8年1月2028日までに、該当する付録A(XNUMX)およびA(XNUMX)の下流デューデリジェンス要件を実施する必要があります。 | A1181 と Y49 は、すでに R2 管理対象ストリームであったものをカバーしています。そのため、R2 施設は、リサイクル チェーンの下流で輸入/輸出要件への準拠を確認し、これらの出荷品を送る前に DSV 認定を実行することがすでに義務付けられていました。ただし、バーゼルの基本的なグローバル フレームワークは変更されているため、施設は、1 年 2025 月 XNUMX 日以降も法令遵守を維持するために、国境を越えたリサイクル チェーンを排除または変更する必要があるかどうかを検討する必要があります。過去に合法であった出荷品は、バーゼルの当事者間非当事者間の禁止により、もはや合法ではなくなる可能性があります。 |
プラスチックと電子機器のコンプライアンスを証明するには何をする必要がありますか?
あなたの施設には、R2 によって更新が義務付けられており、証拠を提供するのに役立つ記録が多数あります。
| プラスチックに関しては | 電子機器に関しては |
|---|---|
施設の取引概要報告書および関連する商用出荷記録(R2 Core(5)(c))には、プラスチックの最初のDSV層への移動が明記されている必要があります。
DSV が国際施設である場合、これらの国境を越えたプラスチックの出荷の合法性は、R2 Core 4(c)(1) に準拠した法令遵守計画にすでに文書化されているはずです。 |
A1181 および Y49 の電子廃棄物は R2 管理対象ストリームであるため、施設にはすでにこれらの材料の下流移動を説明する文書が多数あります。これには、付録 A の要件に基づいて取得した DSV フローチャートと DSV 認定記録、および施設での機器とコンポーネントの処理と、DSV に送られる電子機器、コンポーネント、および材料の下流処理手順の両方を説明する FM 管理計画が含まれます。法令遵守計画では、R2 付録 A(2) およびコア 3(c)(4) に従って R2 管理対象ストリームの国際出荷を合法とする法律と規制も特定する必要があります。 |
下流ベンダーが所在する国の輸入/輸出要件を理解するのに役立つ情報はどこで入手できますか?
貨物が出発、通過、到着する国の輸出入要件を理解することで、貨物が合法であるかどうか、または要件を満たすためにPIC手続きなどの追加手順が必要かどうかを判断できます。バーゼル規制対象廃棄物に関連するバーゼル規制の詳細については、 こちら.
注意することが重要: R2施設が米国にある場合、あなたの荷物が合法的に送られることができない国の長いリストがあります。これは、バーゼル締約国は、有効な第11条協定がない限り、非締約国との貿易を禁止されているためです(第11条協定に関する情報は、 こちらバーゼル締約国のリストは こちら.
米国は経済協力開発機構(OECD)との協定を含め、第11条の貿易協定を締結している。OECDの第11条協定はOECD理事会決定に記載されている。 こちらをクリックしてください。 この協定は、OECD 諸国間の廃棄物の輸送に必要な管理を定義しており、事前のインフォームド コンセントなど、国家間の合法的な輸送に必要な管理を決定する際に参照する必要があります。OECD 諸国と、プラスチック廃棄物および電子廃棄物に関する国境を越えた貿易の要件については、こちらをご覧ください。 廃棄物の国境を越えた移動 | OECD。
法令遵守の監査はどのように行われますか?
R2 では、施設が法的要件への準拠を定期的に監査することを義務付けています。法的要件の有効な特定と文書化、および必要な運用上の変更が行われたかどうかを知るための情報が得られるように、法的コンプライアンス計画を更新した後すぐに法的コンプライアンス監査を実施することをお勧めします。この情報が不足すると、違法な輸入または輸出につながる可能性があります。コンプライアンス監査でこれらを発見し、是正措置によって非準拠を速やかに解決しないと、CB 監査人が違法な輸入または輸出を発見する可能性があります。R16.1.1 実施規定 v2 のセクション 2.4 では、違法な輸入または輸出の発見は R2 認証の一時停止の根拠となります。
そのため、バーゼル改正によるこれらの大きな変更を法令遵守計画に反映させた後、法令遵守監査を実施することが必須となります。法令遵守監査は正式な監査であり、施設の運営と適用される法的要件(この場合はバーゼル条約とその改正)に精通した有能な監査人が実施する必要があることに注意してください。社外のコンサルタントである必要はありませんが、社内にバーゼル条約および各国の輸出入法的要件に関する教育と経験を持つ有能な監査人がいない場合は、専任の専門家の知識が必要になる場合があります。法的要件が複雑なため、廃棄物、雨水、輸送、データセキュリティ、労働者の健康と安全などの分野を専門とする複数の法令遵守監査人に依頼することもできます。
認証機関 (CB) の監査員は、R2 施設の法令遵守計画内の要件の特定、法令遵守で運営するための管理の実施、法令遵守監査の実施、特定された非遵守事項の是正のプロセスの有効性を評価します。CB 監査員は、記録、観察、またはインタビューを証拠として使用する場合があります。CB 監査員が R2 施設で違法な輸入または輸出が行われていることを発見した場合、その結果の重大性に注意してください。効果的な法令遵守監査の実施に関する詳細は、次のリンクの R2 ナレッジ ベースで参照できます。 内部監査プログラムの構築 – SERI
他にどのようなリソースが利用できますか?
セリ語 他の情報リソースを投稿しています R2 ナレッジ ベースで。





















