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R2 ガイダンスと知識ベース

バーゼルのプラスチック廃棄物および電子廃棄物の改正に関するQ&A

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このガイダンスは、例や監査の推奨事項とともに、R2 標準の要件の範囲内でバーゼル改正を実施する方法についてさらに説明することを目的としています。

このドキュメントは 2024 年後半から 2025 年初頭にかけて作成されたもので、継続的に更新およびメンテナンスされているわけではありません。

 注意: この文書は監査対象ではなく、不適合に関連して引用することもできません。説明は R2 標準の誤解を防ぐためのものであり、R2 標準に追加、削除、または変更するためのものではありません。引用されている例は、標準の要件を満たす唯一の方法ではない可能性があります。

特定の法的要件の適用は、各施設に固有の多くの考慮事項と国際貨物の移動経路によって異なります。このガイダンスは法的助言ではなく、法的助言として依拠すべきではありません。具体的な状況を評価するには、法律の専門家にご相談ください。

このドキュメントの作成には合理的な注意が払われましたが、SERI およびドキュメントの作成に関与したその他の当事者は、ドキュメントが明示または黙示を問わず、正確性または目的への適合性を保証することなく提供されていることをここに表明し、いかなる責任も放棄します。このドキュメントの使用に関連する損害または損失について、直接的または間接的な責任を負うものではありません。

この Q&A では、廃棄物の国際取引を規制する国際条約であるバーゼル条約の 2 つの改正が RXNUMX 施設にどのような影響を与えるかについて説明します。改正内容は次のとおりです。

  • その プラスチック廃棄物に関する改正 バーゼル条約の規制を非有害プラスチック廃棄物にまで拡大するPWA(プラスチック廃棄物に関する国際条約)が1年2021月XNUMX日に発効した。
  • その 電子廃棄物の改正これはバーゼル条約の規制を非有害電子廃棄物にまで拡大するもので、1年2025月XNUMX日に発効した。

改正により、これまでバーゼル規制なしで取引されていた機器、部品、材料にもバーゼル規制が拡大されます。追加規制の内容は、対象となる材料や国によって異なります。

ほとんどの場合、新しいバーゼル規制では、国境を越えた輸送は、事前情報に基づく同意(PIC)プロセスを通じて政府の承認を最初に受けなければならないことを意味します。PICに関する情報は (注文はこちらから)ただし、米国などバーゼル条約に加盟していない国の場合、その国が締結している追加の貿易協定によっては、出荷が全面的に禁止される可能性があります(個別の貿易協定に関する情報は、 (注文はこちらから)).

バーゼル規制が特定の貨物に何を意味するかに関わらず、バーゼル規制対象廃棄物の国際取引に携わるすべての施設は、認証を受けているかどうかに関わらず、法律の変更に従わなければなりません。

このガイダンスのPDF版については、 Pr_media

Wバーゼル改正は R2 基準とどのような関係があるのでしょうか?

バーゼル改正は新しいものですが、適用されるすべての法律への準拠を維持するという R2 要件は新しいものではありません。バーゼルに関しては、この法的遵守義務は、バーゼル規制対象廃棄物の国境を越えた輸送を含む保管チェーンの一部である R2 施設が、次のすべてを実行する必要があることを意味します。

  • バーゼル条約およびその改正を遵守します。
  • プラスチック廃棄物改正法、電子廃棄物改正法、下流ベンダー (DSV) が所在する該当する輸入国、輸出国、通過国などの新しい適用要件に合わせて、法令遵守計画が更新されていることを確認します。
  • 非準拠の問題がある場合、R2 施設は、コア 4(d)(4) に従って是正措置プロセスを通じてこれを提起する必要があります。是正措置から生じる措置には、DSV の切り替え (新しい DSV の適格性の判断、FM 管理計画の更新、新しい DSV の追加と一致する輸入、輸出、輸送の要件を含む法令遵守計画の更新など) が含まれる場合があります。

これは、貴社の施設またはDSVによって管理される国境を越えた輸送から最終処分までに適用されます。 OR 最初のR2施設。

プラスチックと電子機器のストリームのうち、どのストリームが新しいバーゼル規制の対象となり、どのストリームが対象とならないのでしょうか?

明らかなのは、使用済み電子機器、部品、細断/解体された断片がバーゼル規制の対象となっていることです。たとえば、Y49 の創設により、非危険回路基板の国境を越えた輸送はバーゼル規制の対象となりました。電源、ハード ドライブ、その他の動作しない機器、材料回収用の部品も Y49 の対象となります。

プラスチックに関しては 電子機器に関しては
  • 電子機器からプラスチックを持ち込んだり、送り出したりする場合、そのプラスチックはバーゼルプラスチック廃棄物改正法(2021 年)の対象であると想定する必要があります。これらの出荷品は、サプライ チェーンの輸送中に国境を越える際に、通常バーゼル規制の対象となります。
  • バーゼルプラスチック廃棄物改正法では、管理対象プラスチック廃棄物を 48 つのカテゴリーに定義しました。非有害混合プラスチック廃棄物は Y3210、有害プラスチック廃棄物は AXNUMX です。
  • バーゼルで規制されていないカテゴリーはB3011と呼ばれ、これは「ほぼ完全に」3011つのポリマーまたは樹脂で構成され、「汚染物質やその他の廃棄物がほとんどない」、そして「環境に配慮した方法でリサイクルされる」e-プラスチックを対象としています。e-プラスチックはポリマーの混合物で構成されており、難燃剤を含むものもあるため、e-プラスチックはさらなる処理を行わなければこのBXNUMXカテゴリーを満たしません。これらのカテゴリーのより詳細な定義は、 (注文はこちらから).
  • 施設で電子機器を解体してバラまたは梱包されたプラスチックを生産する場合、または施設で電子機器を細断する場合、それらの電子プラスチックはプラスチック廃棄物のA3210またはY48カテゴリに分類される可能性があります。電子機器のプラスチック組成とプラスチック廃棄物の分別戦略の詳細については、 こちら.
  • 輸入および輸出の電子機器および部品は、バーゼル電子廃棄物改正法(2025年)の対象であると想定してください。改正法は、非有害電子機器、電子機器から取り外された部品、電子機器から回収された材料にバーゼル規制を課します。バーゼルはこれらをY49と定義しています。(有害電子廃棄物は、電子廃棄物改正法の可決前からバーゼルによってすでに規制されていました。)電子廃棄物のカテゴリーの詳細については、 こちら.
  • 材料が Y49 や A1181 などのバーゼル規制に該当するか、またはバーゼル規制外であるかを判断する必要があります。次の XNUMX つのカテゴリはバーゼル規制なしで取引できます。
    • 機能的な電子機器;
    • 正当な修理や改修、または故障解析の対象となる電子機器。
    • 電子機器から回収された高度に分類された商品。
  • 機能的な電子機器や、合法的に修理や改修を施される電子機器は、通常、重量ではなく個数で販売され、シリアル番号やその他の固有の識別子による詳細な梱包リストが付属しています。そのため、販売注文書を確認することで、バーゼル規制の対象外となる電子機器を特定できます。 2023年にバーゼル締約国によって暫定的に採択された技術ガイドライン 決定を下す際にも役立ちます。
  • 「部品専用」と表示され販売されているデバイスは、修理および再利用の免除条件を満たさない可能性があります。デバイスに部品専用と表示されていない場合でも、1 ユニットあたりの価格が非常に低い場合は、部品のみの取引であることを示しています。この場合、部品は他のユニットの修理に使用され、残りはリサイクルまたは廃棄されます。

バーゼルプラスチックリファレンスガイド

共通説明 Picture バーゼル部門
(例)
バーゼルとR2コントロールノート
混合破砕プラスチック - 例えば、破砕ラインから出てくる製品 A3210 ディスプレイ デバイスやその他の電子機器には臭素系難燃剤 (BFR) が含まれているため、別の方法で確認できない限り、破砕ラインから出てくるプラスチックは A3210 であると想定する必要があります。BFR プラスチックを非 BFR プラスチックから分離する方法は、フロート/シンク タンクです。これは R2 制御ストリームです。
部分的に分別された細断されたプラスチック - 例えば、フロート/シンクシステムから出てくるもの Y48 フロート/シンクタンクは、金属、難燃性プラスチック、密度の異なるポリマー、セラミック/ガラス、その他の重量物を除去できます。ただし、これらのタンクから排出されるプラスチックにも、密度が似ている異なるポリマー (ABS や HIPS など) が含まれています。混合プラスチックのバーゼル分類「Y48」は、色が混ざっているためではなく、複数のポリマーと金属などのその他の残留汚染物質が存在するためです。これらは、さらに選別することなくバーゼル規制対象ストリームのままです。これは R2 規制対象ストリームです。
粉砕されたプラスチック(「リグラインド」とも呼ばれる)はポリマーの種類ごとに分類され、ほぼ完全に汚染物質が除去されています。 B3011 このプラスチックは色によって完全に分類されていないかもしれませんが、ほとんど汚染のない 2 種類のポリマーに分類されているため、バーゼル規制なしで取引される可能性があります。これは RXNUMX 管理対象ストリームではないため、下流でのデューデリジェンスは必要ありません。
押出機と付属設備によって製造されるリサイクルプラスチックペレット(「リプロ」とも呼ばれる) B3011 これを作るには、選別された細断されたプラスチックを溶かし、混ぜ合わせ、ろ過して微細な汚染物質を取り除き、おそらく配合や成形の仕様を満たしているかどうかテストされたのでしょう。これらのペレットを作るための設備と化学テストは、プラスチックリサイクルを専門とする施設でしか見つからないでしょう。これは R2 管理ストリームではなく、下流のデューデリジェンスは必要ありません。
解体されたディスプレイ機器からのプラスチックの梱包(難燃剤を含む) A3210 これは、ABS、高衝撃性ポリスチレン (HIPS)、ポリカーボネート/ABS ブレンド、および難燃剤を含むその他のプラスチックの混合物です。テレビやモニターなどのディスプレイ デバイスには、通常、ユニットの過熱や発火を防ぐために BFR やその他の添加剤が含まれています。プリンターなどのデバイスを解体する場合は、ベールに BFR が含まれていないことを確認するために、XRF 選別テクノロジが役立つ場合があります。混合電子プラスチックの場合は、各プラスチック片をスキャンする必要があるため、手動の XRF 分析装置は扱いにくいでしょう。BFR がない場合でも、このストリームは Y48 であり、依然としてバーゼル規制の対象です。ディスプレイ デバイスやその他の電子機器には BFR が含まれているため、別の方法で確認できない限り、A3210 であると想定する必要があります。ポリマー自体から難燃剤を除去するテクノロジがある場合もありますが、通常、難燃剤を含むプラスチックは埋め立てによってサプライ チェーンから除去されます。これは R2 管理対象ストリームです。

バーゼル電子廃棄物リファレンスガイド

共通説明 Picture バーゼル部門
(例)
バーゼルとR2コントロールノート
材料回収用電源 Y49 これらは有害物質ではありませんが、再利用のために販売される機能的な機器でも、材料回収のために金属の種類ごとに分類された純粋な商品でもないため、現在はバーゼル規制の対象となっています。電源装置は、対象物質 (回路基板) が含まれており、下流のデューデリジェンスと輸出入の法的コンプライアンスの対象となるため、R2 規制対象ストリームです。
材料回収のためのハードドライブ全体または細断

Y49 上記の電源装置と同様に、これらの無害なハード ドライブとその細断された断片は、再利用されることも、異なる種類の金属に加工されることもなく、現在はバーゼル電子廃棄物改正法の結果として管理されています。これは R2 管理ストリームであり、これらの材料は輸入/輸出規制の対象となります。
回路基板全体または細断された回路基板 Y49 非有害性の回路基板は、再利用されることがなく、依然としてさまざまな金属やその他の材料が混在しているため、バーゼル電子廃棄物修正条項の結果として規制されています。等級別に分類されているかどうかは関係ありません。回路基板は、重点材料であり、下流のデューデリジェンスと輸出入の法的コンプライアンスの対象となるため、R2 管理ストリームです。一部の古い回路基板には水銀リレーがあり、ボタン電池が基板から取り外されていない場合は有害とみなされ、A1181 に分類されることに注意してください。
リサイクル用のノートパソコン A1181 これらは、マザーボード上の充電式電池やボタン電池、および画面用の CCFL ランプを含む古いラップトップにより危険であると推定されます。ラップトップは、重点物質を含み、下流のデューデリジェンスと輸出入の法的コンプライアンスの対象となるため、R2 管理ストリームです。
CRTディスプレイ装置 A1181 CRT はガラスに鉛、蛍光体コーティングにその他の有毒金属を含んでいるため危険です。CRT は重点物質であり、下流のデューデリジェンスと輸出入の法的コンプライアンスの対象となるため、R2 管理対象ストリームです。
無停電電源装置(UPS) A1181 これらには鉛蓄電池 (または新しいモデルではリチウム) と回路基板が含まれており、危険物であり、バーゼル規制の対象となっています。A1181 で定義されている危険成分がまったく含まれていないことが証明された場合、Y49 に分類される可能性がありますが、これは依然としてバーゼル規制の対象です。UPS ユニットは、焦点材料 (回路基板と電池) が含まれており、下流のデューデリジェンスと輸出入の法的コンプライアンスの対象となるため、R2 規制対象ストリームです。
ミックスエレクトロニクスのゲイロード A1181 このゲイロード内の機器には、電池、水銀灯、鉛などの危険物質が含まれていると推定されます。この機器は、ゲイロード内で梱包および出荷すると破損することが多く、再利用の可能性が減るため、機能的な電子機器として販売するためにテストおよび修理/改修される可能性は低いです。A1181 で定義されている危険成分が含まれていないことが実証された場合、Y49 に分類される可能性がありますが、これは依然としてバーゼルによって管理されています。混合電子機器は、焦点材料 (回路基板、電池など) が含まれており、下流のデューデリジェンスと輸出入の法的コンプライアンスの対象となるため、R2 管理ストリームです。
フラットパネルディスプレイデバイスのゲイロード A1181 これらのデバイスは再利用を意図しておらず、水銀ランプなどの有害物質が含まれていると推定されるため、A1181 に分類されます。A1181 で定義されている有害成分が含まれていないことが実証された場合、Y49 に分類される可能性がありますが、これは依然としてバーゼルによって規制されています。フラットパネル ディスプレイ デバイスは、焦点材料 (回路基板、水銀ランプなど) が含まれており、下流のデューデリジェンスと輸出入の法的コンプライアンスの対象となるため、R2 管理ストリームです。
アルミ製ヒートシンク B1010 これらは、汚染がほとんどまたは全くないほぼ純粋なアルミニウムであるため、バーゼル規制なしで取引される可能性があります。これは R2 管理ストリームではなく、下流のデューデリジェンスは必要ありません。
修理可能なノートパソコン

適用されない これらは、製造から日が浅く、損傷がひどくない場合は合法的に修理できるため、バーゼル規制の対象ではありません。修理の正当性を証明するには、修理されたデバイスが目的地の市場で価値を持ち、この機器を修理する施設の資格があることを示すことが重要です。付録 C の認定を受けた R2 DSV に送ることは、目的地の国で合法的に修理されたことを証明する良い方法です。出荷の準備ができたら、これらのラップトップは輸送中の損傷を防ぐために箱のスロットに入れることができます。修理可能なラップトップは、テストおよび修理用の機器およびコンポーネントであり、機能テストや修理が行われていないため、R2 規制対象ストリームです。下流のデューデリジェンスと輸出入の法的コンプライアンスの対象となります。
再利用のためにテストされた RAM 適用されない これらはバーゼルによって管理されておらず、再利用のためにテストされ機能する製品として出荷されるため、R2 管理ストリームではありません。
リサイクル用の未テストRAM Y49 材料回収用の RAM スティックは、Basel によって管理されています。これらは、フォーカス マテリアル (回路基板) であり、下流のデューデリジェンスと輸出入の法的コンプライアンスの対象となるため、R2 管理ストリームでもあります。
低品質の携帯電話 A1181 部品採取または材料回収のために出荷される携帯電話は、経済的な修理が不可能な (BER) 携帯電話とも呼ばれ、バーゼルによって管理されている A1181 に分類される必要があります。携帯電話を保護できない低品質のバルク梱包、テストと修理の専門知識のない DSV への出荷、固有のシリアル番号による追跡の欠如はすべて、携帯電話全体を再利用するための正当なテストと修理ではなく、部品採取や材料回収のために携帯電話が出荷されていることを示す兆候です。これらの携帯電話は、焦点材料 (回路基板とバッテリー) が含まれており、下流のデューデリジェンスと輸出入の法的コンプライアンスの対象となるため、R2 管理ストリームでもあります。
その他の機能電子機器および部品

適用されない 再販用の機能的な電子機器は、バーゼル規制の対象ではありません。同様に、付録 C に基づいてテストされ、機能することが実証された電子機器は、下流の R2 規制の対象ではなくなりました。ただし、コア 4(c)(1) では、機器の出荷の合法性を確認することが依然として求められています。各デバイスのテスト記録、デバイスごとの梱包明細書、デバイスごとの販売領収書を用意することが重要です。これは R2 規制対象ストリームではなく、下流のデューデリジェンスは必要ありません。

これらのバーゼル規制廃棄物の国境を越えた輸送の合法性を確認するには、何をする必要がありますか?

施設は、適用される輸出入法を特定して文書化し、R2管理ストリームの国際輸送が最終処分まで合法であることを証明する必要があります。 OR 最初のR2施設。

プラスチックに関しては  電子機器に関しては 
R2技術諮問委員会(TAC)は2024年に、Y48およびA3210プラスチック廃棄物をR2管理対象ストリームとしてR2機器分類(REC)に追加することを決定しました。この追加は移行計画に基づいて行われ、R2施設は4年48月3210日までに、R2施設とそのDSVによるY1およびA2025の国際移動についてコア2の遵守を確認することが求められました。その後、R7施設は8年1月2028日までに、該当する付録A(XNUMX)およびA(XNUMX)の下流デューデリジェンス要件を実施する必要があります。 A1181 と Y49 は、すでに R2 管理対象ストリームであったものをカバーしています。そのため、R2 施設は、リサイクル チェーンの下流で輸入/輸出要件への準拠を確認し、これらの出荷品を送る前に DSV 認定を実行することがすでに義務付けられていました。ただし、バーゼルの基本的なグローバル フレームワークは変更されているため、施設は、1 年 2025 月 XNUMX 日以降も法令遵守を維持するために、国境を越えたリサイクル チェーンを排除または変更する必要があるかどうかを検討する必要があります。過去に合法であった出荷品は、バーゼルの当事者間非当事者間の禁止により、もはや合法ではなくなる可能性があります。

プラスチックと電子機器のコンプライアンスを証明するには何をする必要がありますか?

あなたの施設には、R2 によって更新が義務付けられており、証拠を提供するのに役立つ記録が多数あります。

プラスチックに関しては 電子機器に関しては
施設の取引概要報告書および関連する商用出荷記録(R2 Core(5)(c))には、プラスチックの最初のDSV層への移動が明記されている必要があります。

  • 受取人が国内のR2認定施設である場合、付録A(2)(b)に従って下流のリサイクルチェーンを登録していれば、R4義務は満たされています。
  • DSV が国内の非 R2 施設である場合、最終処分または最初の R2 施設までのその後の国際移動があるかどうかを判断するために、追加の調査が必要になります。これは、非 R2 プラスチック ブローカーを含む可能性のある DSV に連絡して、コア 4(c) に従って下流チェーンを通じたプラスチックの国際移動の合法性を証明するために、輸出、輸送、および輸入の法的要件を文書化する必要があることを意味します。

DSV が国際施設である場合、これらの国境を越えたプラスチックの出荷の合法性は、R2 Core 4(c)(1) に準拠した法令遵守計画にすでに文書化されているはずです。

A1181 および Y49 の電子廃棄物は R2 管理対象ストリームであるため、施設にはすでにこれらの材料の下流移動を説明する文書が多数あります。これには、付録 A の要件に基づいて取得した DSV フローチャートと DSV 認定記録、および施設での機器とコンポーネントの処理と、DSV に送られる電子機器、コンポーネント、および材料の下流処理手順の両方を説明する FM 管理計画が含まれます。法令遵守計画では、R2 付録 A(2) およびコア 3(c)(4) に従って R2 管理対象ストリームの国際出荷を合法とする法律と規制も特定する必要があります。

下流ベンダーが所在する国の輸入/輸出要件を理解するのに役立つ情報はどこで入手できますか?

貨物が出発、通過、到着する国の輸出入要件を理解することで、貨物が合法であるかどうか、または要件を満たすためにPIC手続きなどの追加手順が必要かどうかを判断できます。バーゼル規制対象廃棄物に関連するバーゼル規制の詳細については、 こちら.

注意することが重要: R2施設が米国にある場合、あなたの荷物が合法的に送られることができない国の長いリストがあります。これは、バーゼル締約国は、有効な第11条協定がない限り、非締約国との貿易を禁止されているためです(第11条協定に関する情報は、 こちらバーゼル締約国のリストは こちら.

米国は経済協力開発機構(OECD)との協定を含め、第11条の貿易協定を締結している。OECDの第11条協定はOECD理事会決定に記載されている。 こちらをクリックしてください。  この協定は、OECD 諸国間の廃棄物の輸送に必要な管理を定義しており、事前のインフォームド コンセントなど、国家間の合法的な輸送に必要な管理を決定する際に参照する必要があります。OECD 諸国と、プラスチック廃棄物および電子廃棄物に関する国境を越えた貿易の要件については、こちらをご覧ください。 廃棄物の国境を越えた移動 | OECD。

法令遵守の監査はどのように行われますか?

R2 では、施設が法的要件への準拠を定期的に監査することを義務付けています。法的要件の有効な特定と文書化、および必要な運用上の変更が行われたかどうかを知るための情報が得られるように、法的コンプライアンス計画を更新した後すぐに法的コンプライアンス監査を実施することをお勧めします。この情報が不足すると、違法な輸入または輸出につながる可能性があります。コンプライアンス監査でこれらを発見し、是正措置によって非準拠を速やかに解決しないと、CB 監査人が違法な輸入または輸出を発見する可能性があります。R16.1.1 実施規定 v2 のセクション 2.4 では、違法な輸入または輸出の発見は R2 認証の一時停止の根拠となります。

そのため、バーゼル改正によるこれらの大きな変更を法令遵守計画に反映させた後、法令遵守監査を実施することが必須となります。法令遵守監査は正式な監査であり、施設の運営と適用される法的要件(この場合はバーゼル条約とその改正)に精通した有能な監査人が実施する必要があることに注意してください。社外のコンサルタントである必要はありませんが、社内にバーゼル条約および各国の輸出入法的要件に関する教育と経験を持つ有能な監査人がいない場合は、専任の専門家の知識が必要になる場合があります。法的要件が複雑なため、廃棄物、雨水、輸送、データセキュリティ、労働者の健康と安全などの分野を専門とする複数の法令遵守監査人に依頼することもできます。

認証機関 (CB) の監査員は、R2 施設の法令遵守計画内の要件の特定、法令遵守で運営するための管理の実施、法令遵守監査の実施、特定された非遵守事項の是正のプロセスの有効性を評価します。CB 監査員は、記録、観察、またはインタビューを証拠として使用する場合があります。CB 監査員が R2 施設で違法な輸入または輸出が行われていることを発見した場合、その結果の重大性に注意してください。効果的な法令遵守監査の実施に関する詳細は、次のリンクの R2 ナレッジ ベースで参照できます。 内部監査プログラムの構築 – SERI

他にどのようなリソースが利用できますか?

セリ語 他の情報リソースを投稿しています R2 ナレッジ ベースで。

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