R2 ガイダンスと知識ベース
R2制御ストリームとしてのPVモジュール
Q: PV モジュールが R2 管理ストリームと見なされるようになった場合、下流のどのビジネス パートナーと取引できるかにどのような影響がありますか?
R2制御ストリームには、施設の現場での特別な管理が必要です。 (NAIST) と 下流チェーン全体にわたって、人々や環境にリスクをもたらす可能性があるため、下流のビジネス パートナーによる安全で環境に配慮した管理を確実にするために、施設は、それらのビジネス パートナーが R2 標準の付録 A に指定されている下流ベンダーの資格を満たしていることを確認する必要があります。
付録Aでは、R2施設は、下流ベンダー(DSV)がPVモジュールを含むR2制御ストリームを受け取る資格があることを確認する必要があります。 出荷が行われます。R2 DSV と非 R2 DSV では認定手順が異なります。
R2認定DSVについては、付録A(7)で以下が規定されています。
- DSV に有効な R2 認定があることを確認します。
- DSV が PV モジュールを処理するために必要な範囲とプロセスの要件を備えていることを確認します。
R2 DSV はすでに監査されており、監査および認証プロセスの継続的な精査を受けているため、それ以上の DSV 認定は必要ありません。 重要な注意点は次のとおりですR2 実施規範に基づき、PV モジュールを管理する R2 施設は、2027 年 1 月 31 日までは、付録 G をその適用範囲に追加する必要はありません。それまでの間、R2 DSV がまだ適用範囲の拡張を完了して付録 G を含めていない場合、その R2 DSV は、非 R2 DSV 認定プロセス (以下に説明) に基づいて PV モジュールを受け取る資格を得ることができます。
R2認定を受けていないDSVについては、付録A(8)で、次のようなより複雑な資格認定プロセスが求められています。
- DSV に材料ストリームを処理する機能があることを確認します。
- DSV が R2 施設の FM 管理計画 (コア 8a) に準拠していることを確認します。
- DSV が、R2 標準で指定された環境、健康、安全、法的要件を管理するための文書化されたシステムに準拠していることを確認します。
- DSV が再利用のために PV モジュールをテスト、修理、改修しているか、材料回収のために PV モジュールを処理しているか、PV モジュールを仲介しているかに応じて、追加の DSV 資格が必要になります。
- R2 施設は、R2 以外の DSV すべてを少なくとも年に 2 回監査し、RXNUMX 制御ストリームを受信する資格がまだあることを確認する必要があります。
例として、PVモジュールを収集し、それを非R2 DSVに送り、その施設で材料回収を行うR2認定施設のDSV資格要件を考えてみましょう。このシナリオでは、R2施設がPVモジュールをDSVに送るためには、まずR2施設は、そのDSVとなる予定の施設が定期的に危険源の特定と評価を実施していることを確認する必要があります。この危険源の特定と評価では、DSVで行われている材料回収プロセスの強度と種類に応じて、さまざまな種類の危険源が指摘され、さまざまなレベルの管理が組み込まれる可能性があります。例えば、非R2 DSVがPVモジュールからアルミニウムフレームを取り外し、残りのパネルを太陽電池の金属回収のために別の場所に送るだけであれば、DSVの危険源の特定と評価には、太陽光パネルを破砕する非R2 DSVに必要なような堅牢な産業衛生および医療モニタリングプログラムは必要ない可能性があります。後者の場合、危険の特定と評価には、特別に指定された除染エリア、脱皮者のための警備員とロックアウト/タグアウト手順、および毎年の機械的分離プロセスのリスク評価など、手作業による解体施設では不要とみなされる可能性のある他のいくつかの管理も含まれる可能性があります。
これらの要件は最初の出荷後も適用される可能性があることにも留意することが重要です。R2施設は、R2管理ストリームを非R2施設にその後移送する際にも、これらの非R2 DSV検証要件を遵守する必要があります。つまり、R2施設がPVモジュールを非R2施設に送り、その非R2施設がPVモジュールを別の非R2施設に送り、さらにその非R2施設がさらに3つ目の非R2施設に送る場合、R2施設は3つのDSV施設すべてが該当するR2要件を満たしていることを確認する必要があります。
ただし、これらのDSV資格要件はすべて、転送時にのみ適用されることに注意してください。 R2 制御ストリームDSV資格は R2 施設または DSV によって処理され、R2 管理ストリームの定義を満たさなくなった PV モジュールを転送するときに必要です。R2 管理ストリームと見なされなくなった PV モジュール、コンポーネント、および材料の例は次のとおりです。
- R2 施設 (またはその DSV) は、PV モジュールの機能を回復するために必要な修理をテストし、実行しました。 太陽光パネルがPVモジュールのRECカテゴリーのいずれかに従って試験され、機能が確認された場合、それはもはやR2管理対象ストリームではなく、機能製品となります。つまり、R2施設が選択した相手に、付録Aに従ったDSV検証を実施することなく、販売および出荷することができます。
- R2 施設 (またはその DSV) では、材料が分類および分離されたため、それらはもはや R2 制御ストリームとはみなされません。 これは適用される 特にPVモジュールフォーカスマテリアルは、太陽電池と相互接続部、およびガラス、太陽電池と相互接続部の混合物として定義されます。対象物質がR2規格の定義セクションに記載されている汚染除去条件またはリサイクル出口のいずれかに到達すると、R2管理ストリームとは見なされなくなり、したがって、下流の追跡または検証の対象ではなくなります。ただし、ほとんどの施設では、対象物質の最終処分を達成するために必要なリサイクルプロセスと技術が不足している可能性があることを強調することが重要です。その結果、ほとんどのR2施設では、施設から出荷されるPVモジュール関連のストリームの少なくとも一部に対して、DSV認定を実施する必要がある可能性があります。
要約すると、付録GではPVモジュールをR2管理対象ストリームとして管理することが義務付けられているため、PVモジュールにはいくつかの追跡およびDSV認定要件が適用されます。R2施設は、すべてのDSVが付録Aの要件を満たしていることを確認するために認定を受ける必要があります。ただし、PVモジュールがR2管理対象ストリームとして定義されなくなる段階に達した場合、DSV認定は不要になります。これは、試験済みで機能確認済みのPVモジュール、金属回収処理済みの太陽電池、最終用途が既知で既存の市場を持つ新製品にそのまま使用できるように処理済みの太陽電池、規定の閾値未満に除染された太陽電池、または下流のR2施設で受領された太陽電池に当てはまります。