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R2 ガイダンスと知識ベース

R2v3 付録適用ガイダンス

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最終更新日: 付録E – 12年2024月XNUMX日 

電子機器の再利用およびリサイクル業界全体の操作の多様性、およびすべての R2 施設が同じ操作を実行するわけではないことを認識して、R2v3 には、R7 施設のサブセットにのみ適用される可能性のある特殊な操作の特定のプロセス要件を含む 2 つの付録が含まれています。

プロセス要件のいずれかを認定するには、専門的な知識と処理能力が必要になるため、R2 認定は、関連する操作を行う R2 施設にのみ適用されます。 プロセス要件に関連する活動が R2 施設によって実行されない場合、必要に応じて、それらの操作は、付録 A – ダウンストリーム リサイクル チェーンを通じて認定および管理されているダウンストリーム ベンダーにアウトソーシングできます。

R2 施設は、引き受けるすべてのプロセス要件について R2 認定を受ける必要があります。

付録 A – 下流のリサイクル チェーン

詳細説明
R2 施設から直接、またはその下流チェーンを通じて R2 制御ストリームを受信するすべての下流ベンダーの資格と管理の要件を定義します。
適用対象
R2 制御ストリームを処理または管理するために任意の数の R2 または非 R2 ダウンストリーム ベンダーを利用するすべての R2 施設に適用されます。

すべての R2 施設は 回収業者、解体業者、試験および修理作業などのリサイクル チェーンの最終プロセスは、付録 A の認証を受ける必要があります。

適用外
付録 A は、材料が最終処分に達し、もはや FM または R2 制御ストリームとして定義されていないため、製錬所などのリサイクル チェーンの最終プロセスである R2 施設には適用されません。

各 FM の最終プロセスは、フォーカス マテリアル定義テーブルにリストされています。

付録 A はまた、機能する製品は下流の管理の対象とならないため、衛生化され、テストされ、機能する製品のみが移送される下流の事業体には適用されず、含まれていません。

付録 B – データのサニタイズ

詳細説明
追加の追跡、検証、および品質管理が必要な、論理データ サニタイズと拡張レベルの物理サニタイズに対する要件を定義します。
適用対象
ITAD やモバイル修理操作などの論理データ サニタイズを実行するすべての R2 施設に適用されます。

また、追加の物理的セキュリティ管理、デバイスのトレーサビリティ、記録管理、および品質管理を備えた強化されたレベルの物理的サニタイズで認められることを求める R2 施設にも適用されます。

適用外
付録 B 認証は、NIST メディア サニタイズ ガイドラインで定義され、コア要件 7.(c)(2)(B) に従って実施される物理的破壊方法には必要ありません。

コア要件でカバーされるこれらの物理的破壊方法には、通常、メディアの種類に応じて、データ デバイスまたはメディアの細断、分解、粉砕、または製錬の形式が含まれます。

付録 C – テストと修理

詳細説明
すべての電子機器のテストと修理活動の要件、およびデバイスの状態と機能レベルの検証を定義します。
適用対象
電子デバイスまたはコンポーネントを再利用するためにテスト、修理、または再生し、定義されたレベルの機能をテストして確認するすべての R2 施設に適用されます。
適用外
付録 C 認証は、コア要件 6.(c) に従ってデバイスの再利用の可能性を評価するための目視検査など、電子デバイスまたはコンポーネントの単純な電源投入または非機能評価には必要ありません。評価結果や外観の状態に関係なく、引き続き R2 Controlled Stream として管理されます。

付録 D – 特殊電子機器の再利用

詳細説明
完全な機能テストが実行できない、再利用のための特殊電子機器の評価と検証の要件を定義します。
適用対象
非常に洗練された商用/産業用グレードの特殊な電子デバイスの管理を専門とする R2 施設に適用され、テストと修理については付録 C に認定されていますが、特定の種類のデバイスの機能をテストおよび確認する技術的能力はありません。

付録 D で検証されたデバイスは、ネットワーク通信機器や医療機器などの特殊電子機器の定義を満たしています。

適用外
付録 D 認証は、コア要件 6.(e)(3) に従って、収集価値のある電子機器または特殊電子機器の一時的または限定的な再利用には必要ありません。

一般的な家電製品またはその他の非専門品目は、付録 D の検証には適用されません。

付録 E – 資材回収

詳細説明
材料回収を目的とした電子機器、コンポーネント、または材料の流れの解体プロセスに対する追加の EHS 要件を定義します。
適用対象
材料回収の目的で解体プロセスを実行するすべての R2 施設に適用されます。

電子デバイス全体だけでなく、部品や材料の流れ (CRT 管、回路基板など) の処理も含まれます。

適用外
付録 E の認証は、再利用の目的で無傷のコンポーネントが取り外される解体、部品の回収、または修理プロセスには必要ありません。

付録 E は、付録 B またはコア要件 7.(c)(2)( B)。

付録 E 適用性の明確化を参照してください。 Pr_media および付録 E 適用フローチャート ガイダンス Pr_media 。 

付録 F – 仲介

詳細説明
電子機器、コンポーネント、または材料を物理的に受け取ったり処理したりせずに、サプライヤから川下のベンダーに直接転送するための管理要件を定義します。
適用対象
サプライヤーと下流ベンダー間の取引を管理するすべての R2 施設に適用されます。ここで、機器または材料は、R2 施設を経由せずにサプライヤーから直接下流ベンダーに物理的に移動します。

仲介は、R2施設が引き受ける唯一の操作である場合もあれば、一部の機器または材料の流れが仲介され、その他が物理的に処理される、より広範な認証の構成要素である場合もあります。

ブローカーは、単一のサービス エンティティ、または集合的拡張生産者責任 (EPR) プログラムのようなコレクション スキームの場合があります。

適用外
付録 F は、すべての機器および資材が R2 施設で物理的に管理されている場合、または RXNUMX 施設を通過する場合には適用されません。

付録 G – 太陽光発電 (PV) モジュール

詳細説明
管理の要件を定義する そして処理 PVモジュール (ソーラーパネルとも呼ばれる)安全な取り扱い、保管、評価、テスト、修理など 資格のある人に移管する 下流ベンダー、または仲介。  
適用対象
受領、取り扱い、処理、保管、輸送など、あらゆる数量の PV モジュールを管理するあらゆる R2 施設に適用されます。   

 ブローカー取引で PV を管理するすべての R2 機能にも適用されます。 

適用外
PV を受け入れない施設。誤って出荷された PV は、誤った出荷として受け取られ、サプライヤーに返送されます。 

R2 規格の PV モジュールの定義を満たさない電卓や太陽光発電の緊急ラジオなど、太陽電池で駆​​動する小型デバイスを受け取る R2 施設。 

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